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民事

労働審判法(ろうどうしんぱんほう)

労働契約があるかどうかなど、個々の労働者と事業主の間の労働関係をめぐる民事の紛争について、当事者の申立てを受けて、裁判官1人と労働関係の専門的な知識経験を持つ人2人でつくる委員会が、地方裁判所で、まとまる見込みがあれば調停を試み、まとまらなければ労働審判を行う、迅速な手続を定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
36
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 労働審判手続の対象は、労働契約があるかどうかその他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主の間に生じた民事の紛争(個別労働関係民事紛争)です。その紛争の当事者は、どちらからでも、裁判所に労働審判手続の申立てをすることができます。(第一条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
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  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)の前日まで:申立ては、当事者と法定代理人、申立ての趣旨と理由を書いた申立書を裁判所に出して行います。申し立てる先は、相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する地方裁判所、労働者が今働いている、または最後に働いていた、その事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所、または当事者が合意で決めた地方裁判所です。(第五条第二項, 第五条第三項, 第二条第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)から:政令で定める日(遅くとも2028年6月13日)からも、申立ては、当事者と法定代理人、申立ての趣旨と理由を書いた申立書によって、相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する地方裁判所、労働者が今働いている、または最後に働いていた、その事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所、または当事者が合意で決めた地方裁判所に対して行います。あわせて第28条の2により、電子情報処理組織による申立て等についての民事訴訟法第132条の10から第132条の12までの規定が、裁判所の許可を受けた代理人についての第4条第1項ただし書を引くように読み替えたうえで、労働審判手続の申立て等に準用されます。電子情報処理組織を使って申し立てなければならない人は、第28条の2による読み替えのもとで、別の法律である民事訴訟法が決めています。(第五条第二項, 第五条第三項, 第二条第一項, 第二十八条の二第一項)(根拠条文)
  • 相手方が個人で、日本国内に住所も居所もないとき、または住所も居所も分からないときは、最後の住所地を管轄する地方裁判所にも申し立てることができます。相手方が法人などの社団・財団(外国のものを除く)で、日本国内に事務所も営業所もないとき、またはその所在地が分からないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所にも申し立てることができます。相手方が外国の社団・財団で、日本国内に事務所も営業所もないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所にも申し立てることができます。(第二条第二項, 第二条第三項, 第二条第四項)(根拠条文)
  • 労働審判手続の代理人になれるのは、法令によって裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士だけです。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護と手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない人を代理人にすることを許可でき、その許可を取り消すこともできます。(第四条第一項, 第四条第二項)(根拠条文)
  • 裁判所は、1人と2人でつくるで、労働審判手続を行います。労働審判官は、地方裁判所がその裁判官の中から指定します。労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を持つ人の中から任命され、事件ごとに裁判所が指定し、中立かつ公正な立場で職務を行います。委員会の決議は過半数の意見によります。(第七条第一項, 第八条第一項, 第九条第一項, 第九条第二項, 第十条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
  • 労働審判委員会は、速やかに当事者の言い分を聴いて、争点と証拠を整理しなければなりません。特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終えなければなりません。手続は公開されません。ただし、労働審判委員会は、相当と認める人の傍聴を許すことができます。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十六条第一項)(根拠条文)
  • 労働審判委員会は、調停による解決の見込みがあれば調停を試みます。民事調停法の規定が準用されるため、調停で当事者が合意し、それが記録されると、調停が成立し、その記録は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。調停で解決しないときは、審理の結果認められる当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえて労働審判を行い、権利関係の確認、金銭の支払や物の引渡しなどの財産上の給付の命令、そのほか紛争の解決のために相当と認める事項を定めることができます。(第一条第一項, 第二十九条第二項, 民事調停法 第十六条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
労働審判手続労働審判手続の申立て代理人迅速な手続労働審判異議の申立て費用の負担

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 8件

誰に適用されるか

適用される

  • 労働契約があるかどうかその他の労働関係に関する事項について民事の紛争がある、個々の労働者と事業主。どちらからでも労働審判手続を申し立てることができ、もう一方が相手方になります。(第一条第一項, 第五条第一項, 第二条第一項)(根拠条文)
  • 労働審判手続の結果について利害関係を持つ人。第29条第2項で準用する民事調停法の規定により、の許可を受けて手続に参加することができ、労働審判委員会が相当と認めるときは、手続に参加させられることもあります。(第二十九条第二項, 民事調停法 第十一条第一項, 民事調停法 第十一条第二項)(根拠条文)
続き
どのように守らせるか(15)
  • 労働審判手続はが指揮し、期日を定めて事件の関係人を呼び出します。は、職権で事実の調査をし、申立てによりまたは職権で、必要と認める証拠調べをすることができます。(第十三条第一項, 第十四条第一項, 第十七条第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)の前日まで:労働審判は、主文と理由の要旨を書いた審判書を作って行い、審判書が当事者に送達された時に効力を生じます。労働審判委員会は、相当と認めるときは、審判書を作る代わりに、当事者全員が出頭した期日に主文と理由の要旨を口頭で告知して労働審判を行うことができ、この場合は告知された時に効力を生じます。(第二十条第三項, 第二十条第四項, 第二十条第六項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)から:政令で定める日(遅くとも2028年6月13日)から、労働審判は、主文と理由の要旨を記録した電子審判書を作り、ファイルに記録して行います。電子審判書が当事者に送達された時に効力を生じます。労働審判委員会は、相当と認めるときは、電子審判書を作る代わりに、当事者全員が出頭した期日に主文と理由の要旨を口頭で告知して労働審判を行うことができ、この場合は告知された時に効力を生じます。(第二十条第三項, 第二十条第四項, 第二十条第六項)(根拠条文)
  • 当事者は、労働審判の送達または告知を受けた日から2週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができます。適法な異議の申立てがあると、労働審判は効力を失います。適法な異議の申立てがなければ、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。(第二十一条第一項, 第二十一条第三項, 第二十一条第四項)(根拠条文)
  • 適法な異議の申立てがあると、申立てに係る請求について、労働審判手続の申立ての時に、労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ、民事訴訟法の一部の規定の適用では、申立書が訴状とみなされます。民事訴訟法の規定により日本の裁判所に管轄権がないときは、その訴えは却下されます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第三項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)の前日まで:審判書を送達すべき場合に、当事者の住所や居所その他送達をすべき場所が分からないとき、第20条第5項で準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による送達ができないとき、外国での送達ができないとき、または外国の管轄官庁に嘱託してから6か月たっても送達を証明する書面が届かないときは、裁判所は、決定で労働審判を取り消さなければなりません。この場合も、異議の申立てがあったときと同じように、訴えの提起があったものとみなされます。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)から:政令で定める日(遅くとも2028年6月13日)から、電子審判書を送達すべき場合に、当事者の住所や居所その他送達をすべき場所が分からないとき(第20条第5項で準用する民事訴訟法第109条の2の規定によって送達ができる場合を除きます)、第20条第5項で準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による送達ができないとき、外国での送達ができないとき、または外国の管轄官庁に嘱託してから6か月たっても送達を証明する書面が届かないときは、裁判所は、決定で労働審判を取り消さなければなりません。第109条の2による送達のしかたは、別の法律である民事訴訟法が定めています。この場合も、異議の申立てがあったときと同じように、訴えの提起があったものとみなされます。(第二十三条第一項, 第二十三条第一項第一号, 第二十三条第一項第二号, 第二十三条第一項第三号, 第二十三条第一項第四号, 第二十三条第二項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判をしないで事件を終了させることができます。この場合も、異議の申立てがあったときと同じように、事件が終了した時に係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部または一部を取り下げることができます。(第二十四条の二第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)の前日まで:調停が成立した場合や、労働審判に適法な異議の申立てがなかった場合は、各当事者は、自分が支出した費用のうち、調停条項や労働審判に定めのないものを自分で負担します。それ以外の形で事件が終了したときは、裁判所は、必要と認めれば、申立てによりまたは職権で、手続の費用の負担を命ずる決定をすることができます。(第十八条第一項, 第二十一条第五項, 第二十五条第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)から:政令で定める日(遅くとも2028年6月13日)からも、調停が成立した場合や、労働審判に適法な異議の申立てがなかった場合は、各当事者は、自分が支出した費用のうち、調停条項や労働審判に定めのないものを自分で負担します。それ以外の形で事件が終了したときは、裁判所は、必要と認めれば、職権でまたは申立てにより、手続の費用の負担を命ずる決定をすることができます。この申立ては、事件が終了した日から10年以内にしなければなりません。(第十八条第一項, 第二十一条第五項, 第二十五条第一項, 第二十五条第二項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)の前日まで:第28条の2により、民事訴訟法の「当事者に対する住所、氏名等の秘匿」の章の規定が、労働審判手続の申立てその他の申述に準用されます。どのような場合にどう秘匿されるかは、別の法律である民事訴訟法が定めています。(第二十八条の二第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年6月13日)から:政令で定める日(遅くとも2028年6月13日)から、民事訴訟法の「当事者に対する住所、氏名等の秘匿」の章の規定は、第28条の3により、労働審判手続の申立て等に準用されます。どのような場合にどう秘匿されるかは、別の法律である民事訴訟法が定めています。(第二十八条の三第一項)(根拠条文)
  • 労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は5万円以下の過料に処します。労働審判委員会は、調停または労働審判のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更や物の処分の禁止など、調停や労働審判の内容の実現を不能にし、または著しく困難にする行為の排除を命ずることができます。当事者が正当な理由なくこの措置に従わないときは10万円以下の過料に処されますが、この措置そのものには執行力がありません。(第三十一条第一項, 第三十二条第一項, 第二十九条第二項, 民事調停法 第十二条第一項, 民事調停法 第十二条第二項)(根拠条文)
  • 労働審判委員会の評議は秘密です。または労働審判員だった人が、正当な理由なく、評議の経過や労働審判官・労働審判員の意見、その多少の数を漏らしたときは、30万円以下のに処されます。職務上知った人の秘密を正当な理由なく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。(第十二条第二項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を5件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索労働審判法 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索労働審判法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働審判法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計