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1 条

第五十七条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。