1 条
第三条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をした同項に規定する公債(同条第三項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。
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