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1 条

第三条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をしたに規定する公債(に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。

前項に規定する個人が、施行日前に購入をした同項に規定する公債でこの法律の施行の際及びの要件を満たすものを有する場合には、当該公債については、その者が施行日において及びの要件に従つて購入をしたものとみなして、これらの規定を適用する。

前二項に定めるもののほか、施行日前に提出されたの特別非課税貯蓄申告書に係るの適用に関する事項その他の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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