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3 条

第七節の三 支払利子等に係る課税の特例

第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

内国法人が、平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。

前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、同項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。

第一項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

第一項の規定は、当該内国法人の当該事業年度に係る同項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第一項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。ただし、同条第三項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

国外支配株主等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者(第九号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。

負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)をいう。

平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

国外支配株主等の資本持分 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

自己資本の額 各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

特定債券現先取引等 債券現先取引(第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。

課税対象所得 第二条第一項第一号の二に規定する居住者にあつては各年分の各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあつては各事業年度の所得をいい、非居住者又は外国法人にあつては同法第百六十四条第一項第一号イ又は法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。

第二項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。

第三項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。

税務署長は、第三項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。

第一項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例

法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額(以下この項、次項第六号及び第三項第一号において「対象支払利子等合計額」という。)から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第三項において「対象純支払利子等の額」という。)が当該法人の当該事業年度の調整所得金額(当該対象純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の二十に相当する金額を超える場合には、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。

支払利子等 法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。

対象外支払利子等の額 次に掲げる支払利子等(法人に係る関連者が非関連者を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合における当該非関連者に対する支払利子等その他政令で定める支払利子等を除く。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

支払利子等を受ける者の課税対象所得(当該者が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該者の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。イ及びホ(1)において同じ。)に含まれる支払利子等(ニ及びホに掲げる支払利子等を除く。イにおいて同じ。) 当該課税対象所得に含まれる支払利子等の額

公共法人のうち政令で定めるものに対する支払利子等(ニ及びホに掲げる支払利子等を除く。ロにおいて同じ。) 当該政令で定める公共法人に対する支払利子等の額

特定債券現先取引等(前条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める支払利子等(ロ及びホに掲げる支払利子等を除く。ハにおいて同じ。) 当該政令で定める支払利子等の額のうち政令で定める金額

に規定する生命保険会社の締結した保険契約及びに規定する損害保険会社の締結した保険契約に係る支払利子等のうち政令で定めるもの 当該支払利子等の額のうち政令で定める金額

法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)に係る支払利子等で非関連者に対するもの((1)において「特定債券利子等」という。) 債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額

その支払若しくは交付の際、その特定債券利子等について所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われ、又は特定債券利子等を受ける者の課税対象所得に含まれる特定債券利子等の額とロに規定する政令で定める公共法人に対する特定債券利子等(その支払又は交付の際、所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われるものを除く。)の額との合計額

(1)に掲げる金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額

関連者 法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次項第二号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

非関連者 法人に係る関連者以外の者をいう。

控除対象受取利子等合計額 当該事業年度の受取利子等の額の合計額を当該事業年度の対象支払利子等合計額の当該事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。

受取利子等 法人が支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

法人の当該事業年度の対象純支払利子等の額(当該法人が通算法人である場合には、当該通算法人及び当該通算法人の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該事業年度及び当該終了の日に終了する事業年度に係る対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額(控除対象受取利子等合計額から対象支払利子等合計額を控除した残額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を控除した残額)が二千万円以下であるとき。

内国法人及び当該内国法人との間に特定資本関係(一の内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の特定資本関係」という。)又は一の内国法人との間に当事者間の特定資本関係がある内国法人相互の関係をいう。)のある他の内国法人(その事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日を含む当該内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。)の当該事業年度に係るイに掲げる金額が当該内国法人及び当該他の内国法人の当該事業年度に係るロに掲げる金額の百分の二十に相当する金額を超えないとき。

対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額の合計額を控除した残額

イに掲げる金額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額

前項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第三項の規定を適用することができる。

内国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該内国法人の当該事業年度に係る前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。

内国法人の当該事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該内国法人の当該事業年度に当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該内国法人の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額から第七項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。

外国法人に係る第一項、第二項及び第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項の対象支払利子等の額は、イに掲げる金額を含み、ロに掲げる金額を除くものとする。

法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において当該外国法人の当該恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対する支払利子等に該当することとなる金額

法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち、当該外国法人の対象支払利子等の額に相当するものとして政令で定める金額

第二項第三号ニ中「第二条第三項」とあるのは「」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、「同条第四項」とあるのは「」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。

外国法人の当該事業年度に係る当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、第一項の規定は、適用しない。

外国法人の当該事業年度に係る当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合(第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)には、同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、同法第百四十二条の四第一項の規定は、適用しない。

第一項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第三項まで及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「超過利子額」という。)がある場合には、当該超過利子額(次項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該法人の当該各事業年度の前条第一項に規定する調整所得金額の百分の二十に相当する金額から同項に規定する対象純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象超過利子額」という。)がある場合において、当該法人の当該各事業年度に当該外国関係会社に係る次条第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る対象支払利子等の額(前条第二項第一号に規定する対象支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「分配法人」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた超過利子額(当該被合併法人等の当該超過利子額(この項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書(同条第三十一号に規定する確定申告書をいう。第五項において同じ。)の提出があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に同条第十四号に規定する株主等が二以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該被分配法人の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前七年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた超過利子額とみなす。

第一項又は第二項の法人の各事業年度が令和十二年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合における前三項の規定の適用については、第一項及び第二項中「七年以内に開始した事業年度」とあるのは「十年以内に開始した事業年度(当該開始の日前七年以内に開始した事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した事業年度に限る。)」と、前項中「七年以内」とあるのは「十年以内」と、「各事業年度(以下」とあるのは「各事業年度(当該適格合併の日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該適格合併の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限り、当該翌日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該翌日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。以下」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」とする。

第一項及び第二項の規定は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度(第三項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第一項及び第二項の規定を適用する場合にあつては、第三項の合併等事業年度)以後の各事業年度の確定申告書の提出があり、かつ、第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該超過利子額、これらの規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。

第三項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項及び第二項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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