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8 条

第一節 消費税法の特例

酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(に規定する事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(又はに規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(に規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者がに規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額(に規定する対価の額をいう。第八十六条の六第一項において同じ。)とする。

本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品

当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合 その現存する指定物品

前項の場合において、に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係るの申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。

事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(に規定する課税資産の譲渡等をいい、に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。

前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類又は電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から二年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

事業者が、に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する本文若しくは本文(において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、及びの規定は当該購入に係る物品のに規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ準用する。

前項の規定によりの規定が準用される譲渡又は譲受けは、の物品の譲渡又は譲受けとみなして、及びの規定を適用する。

保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。

に規定する個人事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の十二月三十一日の属する課税期間(に規定する課税期間をいう。次条及び第八十六条の六において同じ。)に係るの規定による申告書(の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。

前項の規定の適用がある場合におけるに規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

特定非常災害のの規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この条において「特定非常災害」という。)の被災者である事業者(に規定する事業者をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となつた日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につきの規定の適用を受けようとする者が、の規定による届出書を国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書をの規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間がに規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。

の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係るの規定による届出書の提出については、及びの規定は、適用しない。

被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につきの規定の適用を受けることをやめようとする者が、の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書をの規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。

に規定する新設法人又はに規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合(当該新設法人又は当該特定新規設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を又はに規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、(において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合(に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及び第八項において同じ。)に該当していた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当していた場合における高額特定資産の仕入れ等の日(各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた場合における高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、の規定は、適用しない。

被災事業者が、被災日前にに規定する高額特定資産であるに規定する棚卸資産若しくは課税貨物(に規定する課税貨物をいう。次条において同じ。)又はに規定する調整対象自己建設高額資産について又はの規定の適用を受けることとなつた場合(以下この項及び第九項において「高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合」という。)(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、の規定は、適用しない。

に規定する新設法人又はに規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係るの規定による届出書の提出については、(に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することによりの規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係るの規定による届出書の提出については、(に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

被災事業者が、被災日前に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することによりの規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係るの規定による届出書の提出については、(に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につきの規定の適用を受けようとする者が、の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書をの規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間がに規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。

の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出によりの規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係るの規定による届出書の提出については、の規定は、適用しない。

被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につきの規定の適用を受けることをやめようとする者が、の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書をの規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。

被災事業者である適格請求書発行事業者(に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係るに規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、指定日までにの規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日の翌日に、の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る及びの規定の適用については、中「である者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。

前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第三項の届出書を提出した場合について準用する。この場合において、前項中「の規定による」とあるのは「第三項の」と、「の翌日」とあるのは「に、の規定による届出書がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第三項の届出書の」と読み替えるものとする。

の規定は、第十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりの登録がその効力を失つたときについて準用する。この場合において、中「の規定による登録の取消しを行つたとき、又は」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)」と、「取り消された又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

第十項又は第十二項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、認定設置運営事業者(に規定する認定設置運営事業者をいい、本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第四項において同じ。)が、国内(に規定する国内をいう。次項及び第四項において同じ。)において行う課税仕入れ(に規定する課税仕入れをいい、特定課税仕入れ(に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)に該当するものを除く。次項及び第四項において同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物(これらのうちの規定によりカジノ業務(に規定するカジノ業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものとして経理されるべきものに限る。)に係る課税仕入れ等の税額(に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第四項において同じ。)については、適用しない。ただし、その課税期間における資産の譲渡等(に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)の対価以外の収入のうちの規定によりカジノ業務に係るものとして経理されるべきもの(以下この項において「カジノ業務収入」という。)の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該カジノ業務収入の合計額を加算した金額に比し僅少である場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

認定設置運営事業者が、国内において調整対象固定資産(に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務以外の業務の用に供するものとしての規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した合併法人(に規定する合併法人をいう。第四項において同じ。)及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人(に規定する分割承継法人をいう。第四項において同じ。)を含むものとし、これらの者のうち本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書(に規定する特例申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又はに規定する特例申告に関する決定の通知を受けた日。第一号及び第四項において同じ。)から三年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間が前項ただし書の規定の適用を受ける課税期間である場合を除き、当該カジノ業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額(に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間 (の規定の適用がある場合には、の規定を含む。第四項第一号において同じ。)の規定の適用を受けた当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第三号において「調整対象税額」という。)に相当する消費税額

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

前項の規定により同項各号に定める消費税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間のに規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

認定設置運営事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務の用に供するものとして第一項本文の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内にカジノ業務以外の業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間 当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日において当該調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行つたとした場合にの規定により控除することとなる当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第三号において「調整対象税額」という。)に相当する消費税額

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

に規定する法人課税信託等(以下この項において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産及び本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第八十五条から前条までの規定を適用する。

からまでの規定は、前項の規定を第八十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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