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国民年金法施行令(こくみんねんきんほうせこうれい)

この法令について
114条2026年11月5日にe-Govと照合
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114 条

内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項、第三十六条、第四十一条第一項及び(において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。

国民年金法(以下「法」という。)第三条第二項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に限る。)のみを有する者(第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあつては、第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のうちに一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)に限る。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

組合員又はの規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第二条第二項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)、又はの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第三十四条第四項(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務

第一号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第百五条第三項及び第四項に規定する届出等(第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされたに規定する申請等に併せて行われる法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務

厚生労働大臣は、前項第一号、第二号又は第五号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。

法附則第五条第一項、第二項及び第四項、、及び、、及び並びに、及びの規定による申出の受理及びその申出(法附則第五条第二項、、及びの規定による申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務

削除

法第十六条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、の規定による被保険者、の規定による被保険者、の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(又はの規定により支給するものを除く。)

法附則第九条の三の規定による老齢年金

第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、又はの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金(に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成二十四年一元化法改正前地共済年金(に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又はに規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)

第一号被保険者の死亡により法第三十七条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは若しくはの規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)

寡婦年金

死亡一時金

の規定により支給する特別一時金

法第十九条第一項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

第一号被保険者若しくは法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、又はの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又はに規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)

遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは若しくはの規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)

寡婦年金

法第二十条第二項(において準用する場合を含む。)、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務

第四号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務

法第八十七条の二第一項及び第三項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

法第八十九条第二項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

法第九十条第一項及び第三項(法第九十条の二第四項、において準用する場合を含む。)、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項、及び並びにに規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

法第百五条第一項、第三項及び第四項に規定する届出等(同条第三項及び第四項に規定する届出等については、第四号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

及びに規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務

法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。

第一条第一項第二号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。

法第七条第一項第一号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による老齢厚生年金及びの規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金

昭和六十年改正法第五条の規定による改正前のによる老齢年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及びの規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)の規定による改正前の及びの規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)による退職年金(において準用するの規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する移行農林共済年金をいう。第六条の五第一項第二号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(に規定する移行農林年金をいう。第四条の八第二項第七号及び第六条の五第二項第八号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(に規定する旧制度農林共済法をいう。第六条の五第二項第八号において同じ。)ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

による給付であつて退職を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)

による改正前のの規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において「互助年金廃止法」という。)の普通退職年金(のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において同じ。)第九条第一項の普通退職年金(の規定によりその支給を停止されているものを除く。)

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の五第一項第十二号において「存続共済会」という。)が支給するの旧退職年金(の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)及びの特例退職年金(の規定によりその例によることとされるの規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)

法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。

法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六項前項次条第一項
第三号被保険者第三号被保険者であつた者
使用する使用し、又は使用していた
組合員又は加入者とする組合員若しくは加入者とし、又は組合員若しくは加入者としていた
第七項及び第八項使用する使用し、又は使用していた
第九項第五項次条第一項
使用する使用し、又は使用していた

法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。

年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

において準用する法第二十条第二項本文及び第三項

厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(において準用する場合を含む。)

法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

国家公務員共済組合法の長期給付に関する、、、及び、及び並びに及び

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する、及び、、及び、並びに及び

ただし書及びただし書

及び

及び

ただし書

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、及び並びに(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)

及びの規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

、、及び並びに

ただし書

ただし書(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)、、及び

ただし書(に係る部分に限る。)

、、及び

公立学校の学校医、

(に係る部分(において準用する場合を含む。)に限る。)

(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)

、及び並びに及び

平成十九年十月以後における旧令による共済(に係る部分に限る。)

平成十九年十(に係る部分に限る。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合、及び

前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。

法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

各年度の各月の末日における第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。)の数の総数

各年度の各月の末日における厚生年金保険法の被保険者の数の総数

各年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数

法第二十八条第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(の規定が適用される場合にあつては、の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

法第四十六条第二項において準用する法第二十八条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。

法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

法第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

法第三十三条の二第一項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第三項第二号に該当するものとする。

法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付

厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

の規定による年金たる給付

に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

の普通退職年金、の公務傷病年金及びの遺族扶助年金並びにの互助年金

存続共済会が支給する年金たる給付

による年金たる給付

による留守家族手当(に規定する手当を含む。)

労働者災害補償保険法による年金たる保険給付

船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)

による年金たる補償

地方公務員災害補償法及びに基づく条例の規定による年金たる補償

に基づく条例の規定による年金たる補償

の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

前項各号に掲げる年金たる給付

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

旧船員保険法による年金たる保険給付

旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付

旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付

次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者についての規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。

一昭和四十一年二月一日前一 の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金 二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(の規定により支給される障害補償年金に限る。)
二昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間この表の一の項下欄のに掲げる年金たる給付

法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。

当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。

二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。

当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に十二を乗じて得た額による。

同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。

法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。

法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

又はの規定により支給される特例傷病恩給

に規定する扶助料及びに規定する扶助料

による障害年金

、、の規定により支給される遺族年金並びにによる遺族給与金

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

国家公の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

給付の種類給付を受ける者
一恩給法による増加恩給並びに前項第一号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。) 一 による改正前のに規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病 二 (による改正前のを含む。)に該当する負傷又は疾病 三 又はの規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病 四 に規定する負傷又は疾病
二に規定する扶助料及び前項第二号に規定する扶助料この表の第一項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又はに該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者
三前項第三号に規定する障害年金に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者
四前項第四号に規定する遺族年金又は遺族給与金(、、及びにおいて準用する場合を含む。)又はに規定する遺族
五前項第五号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの一 に規定する軍属であつた者で、に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 二 に規定する準軍属であつた者で、の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 三 に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
六前項第五号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第五項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者
七前項第六号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするものこの表の第五項下欄に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者
八前項第六号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第五項下欄に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者

法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。

法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百九十一万八千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百九十一万八千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百九十一万八千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。

法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、(及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、(及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、に規定する条約適用利子等の額並びにに規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円

当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

法第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

法第七十七条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。

事務次官、厚生労働審議官、官房長、に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長

前号に掲げる者のほか、法第七十五条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

法第八十八条の三第三項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡する額は、同条第一項又は第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額とする。

法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)

移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの

旧法による障害年金

旧厚生年金保険法による障害年金

旧船員保険法による障害年金

共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(又はの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

の公務傷病年金及びの公務傷病年金

存続共済会が支給するの旧公務傷病年金及びの特例公務傷病年金

による障害年金

法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

障害基礎年金

厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金

旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後にに定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

国家公務員共済組合が支給する障害年金(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方のの規定により支給される旧地方のに規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後ににおいて準用するの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)に在学する生徒

学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒

学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒

学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生

学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生

学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)

前各号に規定する教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生

法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。

法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは八十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは八十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百二十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百六十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百六十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

法第九十条第一項第一号及び第三号、法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は、地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

法第九十条第一項第一号及び第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、に規定する特例適用利子等の額、に規定する特例適用配当等の額、に規定する条約適用利子等の額並びにに規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、に規定する特例適用利子等の額、に規定する特例適用配当等の額、に規定する条約適用利子等の額並びにに規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円

当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。

法第九十二条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

指定代理納付者(法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。

法第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第九十二条の三第一項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。

納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。

法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第九十二条の二に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。

厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

法第九十三条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第一号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第九条第一号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。

次のいずれかに該当するに至つた場合 未経過期間

被保険者の資格を喪失した場合

法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)又は第三号被保険者となつた場合

次のいずれかに該当するに至つた場合 納付することを要しないものとされた保険料に係る期間

法第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合

法第八十九条第一項、第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで若しくは第九十条の三第一項、又はの規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合

前項各号に定める期間に係る還付額は、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料(法第九十条の二第一項から第三項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については、これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

第一項に規定する場合(法第九条第一号に該当するに至つたことによる場合及び法第八十九条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には第一項の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座

の登録に係るに規定する預貯金口座

前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及びの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和六年三月であつて、令和八年四月に追納する場合は、この限りでない。

平成二十八年度〇・〇三六
平成二十九年度〇・〇三五
平成三十年度〇・〇三四
令和元年度〇・〇三三
令和二年度〇・〇三二
令和三年度〇・〇三〇
令和四年度〇・〇二四
令和五年度〇・〇一五

厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。

前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数を、第三号に掲げる数で除して得た率とする。

当該年度の各月の末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数の合計数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数に対する同日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数

当該年度の各月の末日における第三号被保険者の数の合計数と当該年度において第三号被保険者となつたことに関する法第十二条第五項から第八項までの規定による届出、法附則第七条の三第二項の規定による届出及びの規定による届出が行われた者の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第三項及びの規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数から当該年度において法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となつた期間の総月数を減じた数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数を同日における第三号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数

政府及び実施機関ごとに算定される前二号に掲げる数の合計数、当該年度において第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料四分の一免除期間の総月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数並びに法第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数

法第九十四条の三第二項に規定する政令で定める者は、第一号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間を有する者、第二号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第三号被保険者にあつてはすべての者とする。

各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。

前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第一号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額(及びの規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「調整額」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第一項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たない場合であつて、その満たない額から調整額を控除した額が零を下回るとき 調整額からその満たない額を控除した額

実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるとき その超える額に調整額を加えた額

厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

法第九十四条の四の規定による地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第九十四条の三第一項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額)の割合を乗じて得た額について行う。

法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合には、法第百八条の四の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この法律の規定による事務国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードその者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(に規定する基礎年金番号をいう。以下において同じ。)
この法律の規定による事務国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
住民票に記載された住民票コード基礎年金番号
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者
市町村長等厚生労働大臣等
自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下において「第三者」という。)他人
当該第三者当該他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
市町村長等厚生労働大臣等
第三者他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
市町村長等厚生労働大臣等
、住民票コード、に規定する基礎年金番号
第三者他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者その者
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
同法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する

法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。

に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構

に規定する公立大学法人

に規定する学校法人(の規定により設立された法人を含む。)

に規定する学校設置会社及びに規定する学校設置非営利法人

次条第八号から第十号までに掲げる教育施設を設置する法人

法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。

学校教育法第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)

学校教育法第五十条に規定する高等学校

学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校

学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)

学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学

学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校

学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程を有するものに限る。)

前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設

法第百九条の三第一項に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。

同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体

同種の事業を行う法人を構成員とする団体

法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

納付義務者の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。

滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第十章を除く。第十一条の十三において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

国税庁長官は、法第百九条の五第五項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。

国税局長は、必要があると認めるときは、法第百九条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。

法第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第十四条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

法第百九条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

法第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合

職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百九条の四第一項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

前三号に掲げる場合のほか、法第百九条の十一第一項に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

厚生労働大臣は、法第百九条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

機構は、保険料等につき、法第百九条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

法附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(の規定が適用される場合にあつては、の規定)によつて計算した額に減額率(千分の四に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

法附則第九条の二第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。

法附則第九条の二の二第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険法附則第八条の二第一項、第二項又は第四項に規定する者であつて、同法附則第十三条の四第一項の請求があつた当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が四十四年以上あるものとする。

法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。

法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者が、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者である場合は、法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める率は、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。

前項に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金がイに掲げるものである場合には一、請求日の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金がロに掲げるものである場合には零)

厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(同法附則第七条の三第一項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されるものに限る。)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(同法附則第八条の二各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数とを合算した月数で除して得た率

法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める額は、法第二十七条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。

法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。

法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びにの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びにに規定する存続組合及びに規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間

厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となるの規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間

法附則第九条の三の二第一項に規定する法第二十六条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金

の規定により支給される遺族基礎年金

旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)

法附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第一項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

六月以上一二月未満六
一二月以上一八月未満一二
一八月以上二四月未満一八
二四月以上三〇月未満二四
三〇月以上三六月未満三〇
三六月以上四二月未満三六
四二月以上四八月未満四二
四八月以上五四月未満四八
五四月以上六〇月未満五四
六〇月以上六〇

法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百一条第五項第一項の審査請求及び再審査請求附則第九条の三の二第五項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第百一条の二前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)附則第九条の三の二第五項に規定する処分
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条老齢基礎年金又は付加年金脱退一時金
第百五条第四項第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣厚生労働大臣

法附則第九条の四の二第一項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(、若しくは又は(の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(、若しくは又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)

平成十三年統合法(平成十三年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第十四条の十一第六号、第十四条の十二第二項第六号及び第十四条の十三第二項第六号において同じ。)

特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対するの規定の適用については、中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。

法第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。

法附則第九条の四の二第三項に規定する政令で定める規定は、法附則第九条の四の九第三項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。第十四条の二十三第二号において「平成二十三年年金確保支援法」という。)及びとする。

法附則第九条の四の三第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。

平成十九年度〇・〇六七
平成二十年度〇・〇五二
平成二十一年度〇・〇四〇
平成二十二年度〇・〇二七
平成二十三年度〇・〇一八
平成二十四年度〇・〇一一
平成二十五年度〇・〇〇五
平成二十六年度〇・〇〇一

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。

前項の表の上欄に掲げる年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月に限る。)について特定保険料を納付する場合 当該納付に係る期間の各月の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額

平成十八年度以前の年度に属する各月及び平成十九年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月を除く。)について特定保険料を納付する場合 前号に定める額のうち最も高い額

法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。

前項に定めるもののほか、特定保険料の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

法附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及びに規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。

特定受給者であつて、特定保険料納付期限日(法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、第十四条の十一に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第一号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない。

保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)を合算した期間が十年未満である特定受給者 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者

保険料納付済期間(に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及び保険料免除期間(法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下この号において同じ。)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く。) 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者

前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。

前二項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。

法附則第九条の四の六第一項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

旧農林共済法(に規定する旧農林共済法をいう。次条第一項第五号において同じ。)

法附則第九条の四の六第一項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

法附則第九条の四の六第二項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

法附則第九条の四の六第二項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

法附則第九条の四の七第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。

法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。

の規定による申出

及びの規定による申出

の規定による申出

の規定による申出

及びの申請並びにの規定による申出

の申請

の規定による申出

の申出、の申請並びに、及びの規定による申出

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続

法附則第九条の四の七第三項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令とする。

法附則第九条の四の七第四項及び第六項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。

法附則第九条の四の七第五項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は法第八十七条の二第一項に規定する保険料に関して定めた法令とする。

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又はの規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくはの規定による改正前のの規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。

第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。

に規定する後納保険料

に規定する後納保険料

法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。

法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ法第九十四条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。

法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第九条の四の九第三項」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項」と読み替えるものとする。

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第九条の四の九第一項保険料納付済期間の規定による改正前のに規定する保険料納付済期間(次条第一項及び附則第九条の四の十一第一項において「旧保険料納付済期間」という。)
附則第九条の四の九第一項第一号保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、保険料(
附則第九条の四の九第七項老齢基礎年金老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又はの規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくはの規定による改正前のの規定による老齢年金
附則第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項保険料納付済期間旧保険料納付済期間
附則第九条の四の十一第三項第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につきの規定による改正前の又はの規定により
できる。ただし、の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限るできる

第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その(を除く。)、(を除く。)及び(を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第九条の四の七第六項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間(に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間(に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となつたときは、法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第九条第一項及びに規定する者を除く。)に法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

保険料納付済期間(第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。次条第二号において同じ。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)

保険料免除期間

に基づく旧陸軍共済組合又は第十三条に規定する共済組合の組合員であつた期間であつて、第十四条に規定するもの(第十四条の三十三第一項において「旧共済組合員期間」という。)

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

保険料納付済期間(第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

の規定によりなおその効力を有するものとされたの表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

前項の規定による旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

旧共済組合員期間は、第十四条の三十の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

前項の規定に該当することにより支給する第十四条の三十の規定による旧法による老齢年金は、の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。

旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

の規定による老齢年金及びの規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。

政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。

前項に定めるもののほか、第一項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第一項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。

財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。

財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。

第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。