The Japan Pension Service may receive premiums, etc. belonging to each fiscal year of the national government only up to April 30 of the following fiscal year.
略称規定第四条第一項
…健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。
わかりやすく言うと
日本年金機構のことです。第四条では、主として第二号被保険者の収入で生計を維持しているかどうかの認定を、健康保険法などでの被扶養者の認定の扱いを参考にして機構が行うと定めています。
略称規定第十一条の十三第一項第四号・この規定及び第十一条の十四から第十一条の十七までの中だけ
前三号に掲げる場合のほか、法第百九条の十一第一項に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な…
わかりやすく言うと
国民年金の保険料その他国民年金法による徴収金や、年金給付の払いすぎによる返還金など、厚生労働省令で定めるもののことです(国民年金法第百九条の十一第一項)。厚生労働大臣は、政令で定める場合に、その収納を日本年金機構に行わせることができます。