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第十一条の十一(財務大臣への権限の委任)

厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

前後の条文と読む