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1 条

第十一条の七(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)

法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。

に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構

に規定する公立大学法人

に規定する学校法人(の規定により設立された法人を含む。)

に規定する学校設置会社及びに規定する学校設置非営利法人

次条第八号から第十号までに掲げる教育施設を設置する法人

前後の条文と読む