8 条
大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
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大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。