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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行する。

第十一条(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において現にに定める第二種障害補償又はに定める遺族補償を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条又は第四十一条(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害年金、母子年金又は準母子年金の支給については、の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日の前日において現にの規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害福祉年金の支給についても、同様とする。