1 条
第五条の二(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
Article 5-2Amount Specified by Cabinet Order under Article 36-2, Paragraph (3) of the Act
The amount specified by Cabinet Order prescribed in Article 36-2, paragraph (3) of the Act is 758,000 yen.
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。