この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。121語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳121語。
法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定に…
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)のことです。
法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定に…
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昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。
法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定に…
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日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人で、第二号被保険者にも第三号被保険者にも当たらない人のことです(一定の人を除きます)。この政令では、法附則第五条第一項により申し出て被保険者となった人などや、昭和六十年の改正前の国民年金法による被保険者も含みます。
第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。…
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の略称です。
第一号被保険者若しくは法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある…
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第二号被保険者の配偶者で、主にその収入で生計を維持している人のうち、二十歳以上六十歳未満の人のことです(法第七条第一項第三号)。日本国内に住所があることなどが必要で、一定の人は除かれます。
…第二項及び第四項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項、第二項及び第五項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。…
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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の略称です。
旧法第五条第四項に規定する保険料免除期間
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昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法の第五条第四項で定められていた保険料免除期間のことです。
旧法第五条第三項に規定する保険料納付済期間
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昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法の第五条第三項で定められていた保険料納付済期間のことです。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)
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平成二十四年一元化法の附則が定める改正前国共済法、改正前地共済法、改正前私学共済法による年金の給付をまとめた呼び名です(一元化法の附則第三十七条第一項、第六十一条第一項、第七十九条)。改正前の国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の共済制度による年金です。
前三号に掲げる場合のほか、法第百九条の十一第一項に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な…
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国民年金の保険料その他国民年金法による徴収金や、年金給付の払いすぎによる返還金など、厚生労働省令で定めるもののことです(国民年金法第百九条の十一第一項)。厚生労働大臣は、政令で定める場合に、その収納を日本年金機構に行わせることができます。
平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項若しくは第五項又は第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
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平成二十四年一元化法の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、一元化法の附則第三十六条第一項・第三項・第五項または第三十七条第一項により、なお効力があるとされたもののことです。私立学校教職員共済法第四十八条の二でこれらの規定の例によるとされる場合を含みます。
平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項若しくは第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
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平成二十四年一元化法の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、一元化法の附則第六十条第一項・第三項・第五項または第六十一条第一項により、なお効力があるとされたもののことです。
平成二十四年一元化法附則第七十八条又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法
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平成二十四年一元化法の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法で、一元化法の附則第七十八条または第七十九条により、なお効力があるとされたもののことです。
法附則第五条第一項、第二項及び第四項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項、第二項及び第五項…
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国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の略称です。
法第九十条第一項及び第三項(法第九十条の二第四項、平成十六年改正法附則第十九条第三項及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十四条第…
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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)の略称です。
平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一…
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条によって改正される前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)のことです。
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
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「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(昭和二十七年法律第百二十七号)を短く呼んだ名前です。
法附則第九条の四の四に規定する特定受給者
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平成二十五年の改正法の一部施行日以後、第三号被保険者として納付済みの期間が第一号被保険者の期間に訂正され、保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間を持つ人のうち、その日にその期間を納付済みとして老齢基礎年金や厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けていた人です(全額支給停止中の人を含みます)。
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十五項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等…
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私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条によって改正される前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)のことです。
国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の…
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の略称です。
納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
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厚生労働大臣が日本年金機構に代わって自ら行うこととした滞納処分等や国税徴収の例による保険料などの徴収にかかる権限と、厚生労働省令で定める一部の権限をまとめた呼び名です(国民年金法第百九条の五第一項)。
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の略称です。
…第二項及び第五項並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第四十条第一項…
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)の略称です。
平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一…
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条によって改正される前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)のことで、その第十一章は含みません。
互助年金廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法
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国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)によって廃止される前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)で、その廃止法の附則第二条第一項によってなお効力を持つとされているもののことです。
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の…
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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)の附則第二十三条第一項第三号に定める存続共済会のことです。この号は、この共済会が支給する旧退職年金と特例退職年金のうち、改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項により支給を停止されているものを除いたものです。
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号…
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恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)のことです。
…同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項(外国居住…
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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の略称です。
…租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合…
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「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(昭和四十四年法律第四十六号)を短く呼んだ名前です。
法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)又は第三号被保険者となつた場合
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厚生年金保険の被保険者のことです(国民年金法第七条第一項第二号)。ただし当分の間、六十五歳以上の人は、老齢厚生年金や老齢基礎年金など老齢や退職を理由とする年金で政令が定めるものを受ける権利がない人に限られます(国民年金法附則第三条第一項)。
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所
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日本年金機構が、被保険者・事業主・受給権者の利便に配慮しながら、従たる事務所の業務の一部を分担させるため、必要な地に置く事務所のことです(日本年金機構法第二十九条)。
法第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号に…
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保険料などの収納を行う者として、国民年金法第百九条の十一第二項により任命された日本年金機構の職員のことです。収納に関する法令の知識や実務の能力を持つ職員の中から、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命します。
同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等
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厚生年金保険法による老齢を理由とする年金の給付その他、老齢または退職を理由とする給付で政令で定めるもののことです(国民年金法第七条第一項第一号、この政令の第三条)。特定受給者への特例では、平成二十四年一元化法による改正前の共済の職域加算額のうち退職を理由とするものなども含みます。
組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第二条第二項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金…
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私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度に加入している人のことです。この制度は日本私立学校振興・共済事業団が管掌しています。
第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。…
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平成二十四年一元化法の附則第三十七条第一項に定める、改正前国共済法による年金の給付のことです。一元化法で改正される前の国家公務員共済組合法による年金です。
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付
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平成二十四年一元化法の附則第六十一条第一項に定める、改正前地共済法による年金の給付のことです。一元化法で改正される前の地方公務員等共済組合法による年金です。
平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付
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平成二十四年一元化法の附則第七十九条に定める、改正前私学共済法による年金の給付のことです。一元化法で改正される前の私立学校教職員共済法による年金です。
平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一…
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)のことです。
平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一…
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)のことです。
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の…
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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)の略称です。この政令の第三条第一項第十一号と第六条の五第一項第十二号で使われます。
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号…
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恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)のことです。
…戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という。)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附…
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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)のことです。
…戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附則第五条第一項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という…
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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)のことです。
遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第二十項…
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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)のことです。
…戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という。)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附…
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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)のことです。
移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの
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農林漁業団体職員共済組合の制度を厚生年金保険に統合するための平成十三年の法律(平成十三年法律第百一号)の附則で定められた移行農林共済年金のうち、障害共済年金のことです。
指定代理納付者(法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
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厚生労働大臣が指定する指定代理納付者が、申出をした被保険者の保険料を立て替えて納める事務のことです(法第九十二条の二の二第一項)。
法第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号に…
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日本年金機構の職員のうち、保険料などの収納を行う収納職員として任命され、あわせて滞納処分などを行う徴収職員としても任命された人のことです(法第百九条の十一第二項、第百九条の六第二項)。
法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間
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昭和六十一年四月から平成二十五年の改正法の一部施行日の前月までの、第三号被保険者として納付済みの期間のうち、第一号被保険者の期間に記録が訂正され、保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間で、厚生労働大臣に届出がされたもののことです(法附則第九条の四の二)。
…法附則第九条の四の九第三項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。第十四条の二十三第二号において「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第二…
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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)の略称です。
平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法
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平成十三年統合法(厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため、農林漁業団体職員共済組合法などを廃止する等の法律、平成十三年法律第百一号)の附則第二条第一項第二号で旧農林共済法とされている法律のことです。
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由
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国民年金法その他の政令で定める法令に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと、またはその処理が著しく不当であることをいいます(国民年金法附則第九条の四の七第一項第一号)。
旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は第十三条に規定する共済組合の組合員であつた期間であつて、第十四条に規定するもの(第十四条の三十三第一項において「旧共済組合員期間」という。)
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旧陸軍共済組合や第十三条に掲げる共済組合の組合員だった期間のうち、退職を理由とする給付の規定の適用を受けていた期間を国民年金の被保険者期間の計算の例で数えたもので、第十四条ただし書で除かれる期間を除いたものです。
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間…
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地方公務員共済組合の組合員として厚生年金保険の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間…
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国家公務員共済組合の組合員として厚生年金保険の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。