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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。121語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳121語。

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法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定に…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)のことです。

第一条の二第一項第三号イ
23か所で使用

法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定に…

わかりやすく言うと

昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。

第一条の二第一項第三号イ
22か所で使用

…健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。

わかりやすく言うと

日本年金機構のことです。第四条では、主として第二号被保険者の収入で生計を維持しているかどうかの認定を、健康保険法などでの被扶養者の認定の扱いを参考にして機構が行うと定めています。

第四条第一項
13か所で使用

法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定に…

わかりやすく言うと

日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人で、第二号被保険者にも第三号被保険者にも当たらない人のことです(一定の人を除きます)。この政令では、法附則第五条第一項により申し出て被保険者となった人などや、昭和六十年の改正前の国民年金法による被保険者も含みます。

第一条の二第一項第三号イ
12か所で使用

第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。…

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の略称です。

第一条の二第一項第三号ハ
12か所で使用

法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額…

わかりやすく言うと

その年の四月一日が属する年度のことです。国民年金法第三十条の四による障害基礎年金の支給停止の基準となる所得の額は、この年度分の道府県民税の所得金額などをもとに計算します。

第六条の二第一項
11か所で使用

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間…

わかりやすく言うと

法律によって組織された共済組合のことです(国民年金法第三条第二項)。国民年金の事務の一部は、政令の定めにより、共済組合などに行わせることができます。

第一条第一項第一号
10か所で使用

第一号被保険者若しくは法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある…

わかりやすく言うと

第二号被保険者の配偶者で、主にその収入で生計を維持している人のうち、二十歳以上六十歳未満の人のことです(法第七条第一項第三号)。日本国内に住所があることなどが必要で、一定の人は除かれます。

第一条の二第一項第四号イ
10か所で使用

…第二項及び第四項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項、第二項及び第五項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の略称です。

第一条の二第一項第一号
8か所で使用

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をい…

わかりやすく言うと

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の略称です。

第三条第一項第六号
8か所で使用

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間…

わかりやすく言うと

法律によって組織された共済組合(国民年金法第三条第二項)の組合員のことです。

第一条第一項第一号
7か所で使用

旧法第五条第四項に規定する保険料免除期間

わかりやすく言うと

昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法の第五条第四項で定められていた保険料免除期間のことです。

第十四条の二十九第一項
7か所で使用

旧法第五条第三項に規定する保険料納付済期間

わかりやすく言うと

昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法の第五条第三項で定められていた保険料納付済期間のことです。

第十四条の二十九第一項
7か所で使用

第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は…

わかりやすく言うと

この政令の第一条第一項第一号から第三号までで、裁定の請求の受理などの事務を共済組合や日本私立学校振興・共済事業団が行うとされた老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。その支払の事務は、共済組合等に行わせることができます。

第十五条第一項
7か所で使用

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

平成二十四年一元化法の附則が定める改正前国共済法、改正前地共済法、改正前私学共済法による年金の給付をまとめた呼び名です(一元化法の附則第三十七条第一項、第六十一条第一項、第七十九条)。改正前の国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の共済制度による年金です。

第一条の二第一項第三号ハ
6か所で使用

法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十…

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所得税法で定める、扶養親族のうち十六歳以上の者のことで、扶養親族が非居住者の場合は年齢などの要件がさらに加わります。この条では、三十歳以上七十歳未満の扶養親族は、これに当たる者だけを数えます。

第五条の四第一項
6か所で使用

…同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という…

わかりやすく言うと

所得税法でいう扶養親族(配偶者以外の親族などで、生計を一にし、合計所得金額が一定以下の人)のうち、三十歳以上七十歳未満の人のことです。

第五条の四第一項
6か所で使用

前三号に掲げる場合のほか、法第百九条の十一第一項に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な…

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国民年金の保険料その他国民年金法による徴収金や、年金給付の払いすぎによる返還金など、厚生労働省令で定めるもののことです(国民年金法第百九条の十一第一項)。厚生労働大臣は、政令で定める場合に、その収納を日本年金機構に行わせることができます。

第十一条の十三第一項第四号
6か所で使用

平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項若しくは第五項又は第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法

わかりやすく言うと

平成二十四年一元化法の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、一元化法の附則第三十六条第一項・第三項・第五項または第三十七条第一項により、なお効力があるとされたもののことです。私立学校教職員共済法第四十八条の二でこれらの規定の例によるとされる場合を含みます。

第十四条の七第一項第三号
6か所で使用

平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項若しくは第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

平成二十四年一元化法の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、一元化法の附則第六十条第一項・第三項・第五項または第六十一条第一項により、なお効力があるとされたもののことです。

第十四条の七第一項第四号
6か所で使用

平成二十四年一元化法附則第七十八条又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法

わかりやすく言うと

平成二十四年一元化法の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法で、一元化法の附則第七十八条または第七十九条により、なお効力があるとされたもののことです。

第十四条の七第一項第五号
6か所で使用

法附則第九条の四の三第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において…

わかりやすく言うと

特定期間がある人が、厚生労働大臣の承認を受けて、保険料納付済期間ではない一定の過去の月について、定められた期限までに納めることができる保険料のことです(国民年金法附則第九条の四の三第一項)。

第十四条の九第一項
6か所で使用

…共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

わかりやすく言うと

共済組合(国家公務員共済組合連合会または全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の場合は、その連合会)と日本私立学校振興・共済事業団をまとめた呼び名です。共済払いの基礎年金の支払の事務は、これらに行わせることができます。

第十五条第一項
6か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国年令」という。)別表の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金の支給について適用し…

わかりやすく言うと

令和三年政令第三百三号の第一条によって改正された後の国民年金法施行令のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

法附則第五条第一項、第二項及び第四項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項、第二項及び第五項…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の略称です。

第一条の二第一項第一号
5か所で使用

法第九十条第一項及び第三項(法第九十条の二第四項、平成十六年改正法附則第十九条第三項及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十四条第…

わかりやすく言うと

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)の略称です。

第一条の二第一項第九号
5か所で使用

昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金

わかりやすく言うと

昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第五条によって改正される前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)のことです。

第三条第一項第二号
5か所で使用

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一…

わかりやすく言うと

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条によって改正される前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)のことです。

第三条第一項第三号
5か所で使用

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付

わかりやすく言うと

「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(昭和二十七年法律第百二十七号)を短く呼んだ名前です。

第四条の八第一項第八号
5か所で使用

法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。

わかりやすく言うと

国民年金法第三十条の四による障害基礎年金の支給停止に関わる、恩給法や労働者災害補償保険法による年金などのうち、政令で定める年金の給付のことです(国民年金法第三十六条の二第一項第一号)。この条は、その額の計算方法を定めています。

第五条第一項
5か所で使用

法附則第九条の四の四に規定する特定受給者

わかりやすく言うと

平成二十五年の改正法の一部施行日以後、第三号被保険者として納付済みの期間が第一号被保険者の期間に訂正され、保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間を持つ人のうち、その日にその期間を納付済みとして老齢基礎年金や厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けていた人です(全額支給停止中の人を含みます)。

第十四条の十一の二第一項
5か所で使用

…国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十九条第五項又は第三十四条から第三十八条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これら…

わかりやすく言うと

「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(昭和六十一年政令第五十四号)を短く呼んだ名前です。

第一条第一項第二号
4か所で使用

厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金

わかりやすく言うと

昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第三条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。

第三条第一項第一号
4か所で使用

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十五項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等…

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条によって改正される前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)のことです。

第三条第一項第五号
4か所で使用

国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の…

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の略称です。

第五条の三第一項第六号
4か所で使用

同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)

第五条の四第一項
4か所で使用

各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「…

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その年度の、各実施機関たる共済組合等にかかる拠出金按分率の見込みの値のことです。各年度について、厚生労働大臣が共済組合等を所管する大臣と協議して定めます。

第十一条の四第一項
4か所で使用

納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が日本年金機構に代わって自ら行うこととした滞納処分等や国税徴収の例による保険料などの徴収にかかる権限と、厚生労働省令で定める一部の権限をまとめた呼び名です(国民年金法第百九条の五第一項)。

第十一条の十第一項第二号
4か所で使用

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)

わかりやすく言うと

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の略称です。

第十四条の七第一項第七号
4か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国年令」という。)別表の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金の支給について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(令和三年政令第三百三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

施行日前に受給権が発生した障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって…

わかりやすく言うと

令和三年政令第三百三号の第一条によって改正される前の国民年金法施行令のことです。

附則第二条第二項
4か所で使用

…第二項及び第五項並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第四十条第一項…

わかりやすく言うと

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)の略称です。

第一条の二第一項第一号
3か所で使用

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一…

わかりやすく言うと

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第二条によって改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法のことです。

第三条第一項第四号
3か所で使用

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一…

わかりやすく言うと

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条によって改正される前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)のことで、その第十一章は含みません。

第三条第一項第四号
3か所で使用

平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金

わかりやすく言うと

農林漁業団体職員共済組合の制度を厚生年金保険に統合するための平成十三年の法律(平成十三年法律第百一号)の附則第十六条第六項で定められた年金のことです。この政令では、そのうちの退職年金、減額退職年金や障害年金を取り上げています。

第三条第一項第六号
3か所で使用

執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。以下「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給…

わかりやすく言うと

執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)によって改正される前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)のことです。

第三条第一項第九号
3か所で使用

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において「互助年金廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金(互助年金廃止法附則第七条第二項の規定によりその例によ…

わかりやすく言うと

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)の略称です。この政令の第三条第一項第十号、第四条の八第一項第六号、第六条の五第一項第十一号で使われます。

第三条第一項第十号
3か所で使用

互助年金廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法

わかりやすく言うと

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)によって廃止される前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)で、その廃止法の附則第二条第一項によってなお効力を持つとされているもののことです。

第三条第一項第十号
3か所で使用

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の…

わかりやすく言うと

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)の附則第二十三条第一項第三号に定める存続共済会のことです。この号は、この共済会が支給する旧退職年金と特例退職年金のうち、改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項により支給を停止されているものを除いたものです。

第三条第一項第十一号
3か所で使用

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号…

わかりやすく言うと

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)のことです。

第五条の三第一項第一号
3か所で使用

…同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項(外国居住…

わかりやすく言うと

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の略称です。

第六条の二第一項
3か所で使用

…租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合…

わかりやすく言うと

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(昭和四十四年法律第四十六号)を短く呼んだ名前です。

第六条の二第一項
3か所で使用

法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)又は第三号被保険者となつた場合

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のことです(国民年金法第七条第一項第二号)。ただし当分の間、六十五歳以上の人は、老齢厚生年金や老齢基礎年金など老齢や退職を理由とする年金で政令が定めるものを受ける権利がない人に限られます(国民年金法附則第三条第一項)。

第九条第一項第一号ロ
3か所で使用

法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数を、第三号に掲げる数で除して得た率とする。

わかりやすく言うと

基礎年金拠出金の額を出すため、保険料・拠出金算定対象額に掛ける率のことです(国民年金法第九十四条の三第一項)。被保険者の総数に対する、政府や各実施機関に係る被保険者の数の割合にあたるもので、この条の計算式で求めます。

第十一条の二第一項
3か所で使用

実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第一号に掲げる場合を除く。)は…

わかりやすく言うと

その年度に年金特別会計の基礎年金勘定で生じた運用収入(一定の繰入金や共済組合等が納めた基礎年金拠出金から生じたものに限ります)に、その実施機関たる共済組合等の拠出金按分率を掛けた額のことです。納めた基礎年金拠出金の過不足を精算するときに使われます。

第十一条の五第一項
3か所で使用

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所

わかりやすく言うと

日本年金機構が、被保険者・事業主・受給権者の利便に配慮しながら、従たる事務所の業務の一部を分担させるため、必要な地に置く事務所のことです(日本年金機構法第二十九条)。

第十一条の十二の二第一項
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法第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号に…

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保険料などの収納を行う者として、国民年金法第百九条の十一第二項により任命された日本年金機構の職員のことです。収納に関する法令の知識や実務の能力を持つ職員の中から、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命します。

第十一条の十三第一項第二号
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法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は…

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厚生年金保険法附則第八条の二の各表の下欄に掲げる、生年月日などに応じた六十一歳から六十四歳までの年齢のことです。特例による老齢厚生年金の支給要件である「六十歳以上」を、この年齢に読み替えます。

第十二条の三第一項
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…法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(次項において「特例支給開…

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老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求(法附則第九条の二の二第一項)をした日のことです。

第十二条の三第一項
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…厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者である場合は、法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める率は、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」…

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厚生年金保険の被保険者の四つの種別(国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、それ以外の被保険者)のうち、一つの種別の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第七十八条の二十二)。この項の率は、この期間ごとの老齢厚生年金をもとに計算します。

第十二条の三第二項
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同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等

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厚生年金保険法による老齢を理由とする年金の給付その他、老齢または退職を理由とする給付で政令で定めるもののことです(国民年金法第七条第一項第一号、この政令の第三条)。特定受給者への特例では、平成二十四年一元化法による改正前の共済の職域加算額のうち退職を理由とするものなども含みます。

第十四条の十一の二第一項
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次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の二第二号に定める数は…

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昭和六十一年政令第五十三号の第一条によって改正された後の国民年金法施行令のことです。

附則第二条第一項
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組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第二条第二項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金…

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私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度に加入している人のことです。この制度は日本私立学校振興・共済事業団が管掌しています。

第一条第一項第二号
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第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。…

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平成二十四年一元化法の附則第三十七条第一項に定める、改正前国共済法による年金の給付のことです。一元化法で改正される前の国家公務員共済組合法による年金です。

第一条の二第一項第三号ハ
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平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付

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平成二十四年一元化法の附則第六十一条第一項に定める、改正前地共済法による年金の給付のことです。一元化法で改正される前の地方公務員等共済組合法による年金です。

第一条の二第一項第三号ハ
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平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付

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平成二十四年一元化法の附則第七十九条に定める、改正前私学共済法による年金の給付のことです。一元化法で改正される前の私立学校教職員共済法による年金です。

第一条の二第一項第三号ハ
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平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一…

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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第二条によって改正される前の、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法のことです。

第三条第一項第三号
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平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一…

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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)のことです。

第三条第一項第三号
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平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一…

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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)のことです。

第三条第一項第四号
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平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法

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平成十三年統合法(厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため、農林漁業団体職員共済組合法などを廃止する等の法律、平成十三年法律第百一号)の附則第二条第一項第五号で旧制度農林共済法とされている法律のことです。

第三条第一項第六号
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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金

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農林漁業団体職員共済組合の制度を厚生年金保険に統合するための平成十三年の法律(平成十三年法律第百一号)の附則第十六条第四項で定められた年金のことです。この政令では、そのうちの退職共済年金や障害共済年金を取り上げています。

第三条第一項第六号
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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の…

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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)の略称です。この政令の第三条第一項第十一号と第六条の五第一項第十二号で使われます。

第三条第一項第十一号
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千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率

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年金の支給を繰り下げたときに、本来の年金額に掛けて加算額を出す率です。受給権を得た月から繰下げの申出をした月(申出があったとみなされる場合を含みます)の前月までの月数に千分の七を掛けた率で、月数は百二十が上限です。

第四条の五第一項
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恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号…

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恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)のことです。

第五条の三第一項第一号
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…戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という。)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附…

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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)のことです。

第五条の三第一項第四号
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…戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附則第五条第一項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という…

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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)のことです。

第五条の三第一項第四号
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遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第二十項…

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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)のことです。

第五条の三第一項第四号
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…戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という。)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附…

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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)のことです。

第五条の三第一項第四号
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移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの

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農林漁業団体職員共済組合の制度を厚生年金保険に統合するための平成十三年の法律(平成十三年法律第百一号)の附則で定められた移行農林共済年金のうち、障害共済年金のことです。

第六条の五第一項第二号
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指定代理納付者(法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

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厚生労働大臣が指定する指定代理納付者が、申出をした被保険者の保険料を立て替えて納める事務のことです(法第九十二条の二の二第一項)。

第六条の十四第一項第一号
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同項に規定する納付事務

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国民年金基金などが、被保険者の委託を受けて行う保険料の納付に関する事務のことです(法第九十二条の三第一項)。国民年金基金が行う場合は、その加入員である被保険者の委託によるものに限られます。

第六条の十六第一項
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…毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という…

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各実施機関たる共済組合等が毎年度、その年度の保険料・拠出金算定対象額の見込額に概算拠出金按分率を掛けて計算し、厚生労働省令に従って国民年金を管掌する政府に納める基礎年金拠出金のことです。

第十一条の四第一項
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法第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号に…

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日本年金機構の職員のうち、保険料などの収納を行う収納職員として任命され、あわせて滞納処分などを行う徴収職員としても任命された人のことです(法第百九条の十一第二項、第百九条の六第二項)。

第十一条の十三第一項第二号
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千分の四に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

第十二条第一項
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法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間

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昭和六十一年四月から平成二十五年の改正法の一部施行日の前月までの、第三号被保険者として納付済みの期間のうち、第一号被保険者の期間に記録が訂正され、保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間で、厚生労働大臣に届出がされたもののことです(法附則第九条の四の二)。

第十四条の七の二第一項
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…法附則第九条の四の九第三項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。第十四条の二十三第二号において「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第二…

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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)の略称です。

第十四条の八第一項
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平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法

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平成十三年統合法(厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため、農林漁業団体職員共済組合法などを廃止する等の法律、平成十三年法律第百一号)の附則第二条第一項第二号で旧農林共済法とされている法律のことです。

第十四条の十二第一項第五号
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法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由

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国民年金法その他の政令で定める法令に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと、またはその処理が著しく不当であることをいいます(国民年金法附則第九条の四の七第一項第一号)。

第十四条の二十四第一項
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旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は第十三条に規定する共済組合の組合員であつた期間であつて、第十四条に規定するもの(第十四条の三十三第一項において「旧共済組合員期間」という。)

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旧陸軍共済組合や第十三条に掲げる共済組合の組合員だった期間のうち、退職を理由とする給付の規定の適用を受けていた期間を国民年金の被保険者期間の計算の例で数えたもので、第十四条ただし書で除かれる期間を除いたものです。

第十四条の二十九第一項第五号
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第三条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新施行令」という。)第四条の四及び第四条の八の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付について適用し…

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平成十四年政令第四十三号の第三条によって改正された後の国民年金法施行令のことです。

附則第三条第一項
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第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は…

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昭和六十年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律、昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。

附則第二条第一項
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…第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその…

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)のことです。

附則第二条第一項
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この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「国民年金法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年二月一日)から施行する。

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国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律のことです。平成十九年政令第三百十号の附則で使われる略称です。

附則第一条第一項
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第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下この条において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和三年十月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金について適用する。

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令和三年政令第九十九号の第一条によって改正された後の国民年金法施行令のことです。

附則第二条第一項
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第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者(六十五歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得し…

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この附則が属する改正政令(令和三年政令第二百二十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。次項において「特別障害給付金法」という。)の規定による特別障害給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき…

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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)のことです。

附則第七条第一項
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第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和六年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し…

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令和五年政令第七十二号の第一条によって改正された後の国民年金法施行令のことです。

附則第二条第一項
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第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新国民年金法施行令」という。)第六条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は…

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令和七年政令第三百五十五号の第一条のうち、その第一号に係る部分によって改正された後の国民年金法施行令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間…

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地方公務員共済組合の組合員として厚生年金保険の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。

第一条第一項第一号
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厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間…

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国家公務員共済組合の組合員として厚生年金保険の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。

第一条第一項第一号
1か所で使用