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附 則

この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、中の改正規定、からまでの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに中特別児童扶養手当等の支給に関するの改正規定は、公布の日から施行する。

昭和五十七年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。