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附 則

この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。

昭和五十一年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。