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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「国民年金法等改正法」という。)に掲げる規定の施行の日(平成二十年二月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

国民年金法等改正法による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の規定による指定の手続は、に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。