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第六条の四の三(子ども・子育て支援納付金により補塡する額)

法第八十八条の三第三項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡する額は、同条第一項又は第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額とする。

前後の条文と読む