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附 則

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後のの規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

この政令の施行前に国民年金印紙によつて保険料が前納された未経過期間に係るの規定による還付額については、なお従前の例による。