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第十一条の十九(法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)

法附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

前後の条文と読む