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附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、の次に二条を加える改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

この政令による改正後の及びの規定は、昭和四十年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。

昭和四十二年一月一日以後の期間に係る保険料であつて、による改正前のに規定する額に基づいて算定された額により前納されたものの還付についてこの政令による改正後のの規定を適用する場合においては、中「保険料を前納するものとした場合」とあるのは「による改正前のに規定する額による保険料を前納するものとした場合」と、「社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料」とあるのは「将来のすべての保険料」とする。