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附 則

この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、中の改正規定、中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関するの表の項の改正規定、中の改正規定、中特別児童扶養手当等の支給に関する及びの改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。

平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止についての規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(による改正前のの規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定したに規定する総所得金額)」とする。

平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関するの規定の適用についての規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(による改正前のの規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定したに規定する総所得金額)」とする。