第六条の七(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
Article 6-7Amount Specified by Cabinet Order under Article 90, Paragraph (1), Item (i) of the Act
The amount specified by Cabinet Order prescribed in Article 90, paragraph (1), item (i) of the Act is the amount obtained by multiplying 350,000 yen by the number obtained by adding one to the number of dependents and similar persons prescribed in that item (in the case of a specified-age dependent, limited to a claimable dependent), and adding 320,000 yen to the product.
法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。
略称規定第五条の四第一項
法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十…
わかりやすく言うと
所得税法で定める、扶養親族のうち十六歳以上の者のことで、扶養親族が非居住者の場合は年齢などの要件がさらに加わります。この条では、三十歳以上七十歳未満の扶養親族は、これに当たる者だけを数えます。
略称規定第五条の四第一項
…同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という…
わかりやすく言うと
所得税法でいう扶養親族(配偶者以外の親族などで、生計を一にし、合計所得金額が一定以下の人)のうち、三十歳以上七十歳未満の人のことです。