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第十四条の二十三(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料)

法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。

に規定する後納保険料

に規定する後納保険料

前後の条文と読む