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附 則

この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、及び並びに次項及びの規定は、平成十一年八月一日から施行する。

平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。