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1 条

第十四条の二十七(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第九条の四の九第一項保険料納付済期間の規定による改正前のに規定する保険料納付済期間(次条第一項及び附則第九条の四の十一第一項において「旧保険料納付済期間」という。)
附則第九条の四の九第一項第一号保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、保険料(
附則第九条の四の九第七項老齢基礎年金老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又はの規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくはの規定による改正前のの規定による老齢年金
附則第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項保険料納付済期間旧保険料納付済期間
附則第九条の四の十一第三項第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につきの規定による改正前の又はの規定により
できる。ただし、の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限るできる

前後の条文と読む