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第十四条の三(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)

法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金

の規定により支給される遺族基礎年金

旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)

前後の条文と読む