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第十四条の十八(法附則第九条の四の七第四項及び第六項の政令で定める法令)

法附則第九条の四の七第四項及び第六項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。

前後の条文と読む