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1 条

第十四条の四(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)

法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百一条第五項第一項の審査請求及び再審査請求附則第九条の三の二第五項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第百一条の二前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)附則第九条の三の二第五項に規定する処分
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

前後の条文と読む