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10 条

法第七十七条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。

事務次官、厚生労働審議官、官房長、に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長

前号に掲げる者のほか、法第七十五条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

法第八十八条の三第三項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡する額は、同条第一項又は第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額とする。

法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)

移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの

旧法による障害年金

旧厚生年金保険法による障害年金

旧船員保険法による障害年金

共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(又はの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

の公務傷病年金及びの公務傷病年金

存続共済会が支給するの旧公務傷病年金及びの特例公務傷病年金

による障害年金

法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

障害基礎年金

厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金

旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後にに定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

国家公務員共済組合が支給する障害年金(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方のの規定により支給される旧地方のに規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後ににおいて準用するの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)に在学する生徒

学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒

学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒

学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生

学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生

学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)

前各号に規定する教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生

法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。

法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは八十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは八十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百二十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百六十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百六十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。