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附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の三及び第六条の二の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。