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附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、の改正規定及び次項の規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。

昭和四十九年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。