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第十四条の十九(法附則第九条の四の七第五項の政令で定める法令)

法附則第九条の四の七第五項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は法第八十七条の二第一項に規定する保険料に関して定めた法令とする。

前後の条文と読む