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1 条

第四条の四の二(法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等)

法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

国家公務員共済組合法の長期給付に関する、、、及び、及び並びに及び

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する、及び、、及び、並びに及び

ただし書及びただし書

及び

及び

ただし書

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、及び並びに(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)

及びの規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

、、及び並びに

ただし書

ただし書(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)、、及び

ただし書(に係る部分に限る。)

、、及び

公立学校の学校医、

(に係る部分(において準用する場合を含む。)に限る。)

(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)

、及び並びに及び

平成十九年十月以後における旧令による共済(に係る部分に限る。)

平成十九年十(に係る部分に限る。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合、及び

前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。

前後の条文と読む