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附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、、及びの改正規定並びに次項の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

昭和四十八年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。