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附 則

この政令は、公的年金制度の健全性及びに掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十七年二月一日から施行する。

国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定により同項に規定する特定保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、平成二十七年四月一日前においても、の規定による改正後の国民年金法施行令第十四条の十の規定の例により、特定保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において、同条の規定によりされたものとみなす。