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労働

労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)

この法令について
98 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第五条(6条)
  2. 第二章 保険関係の成立及び消滅第六条
  3. 第三章 保険給付第七条〜第二十八条(59条)
  4. 第三章の二 社会復帰促進等事業第二十九条
  5. 第四章 費用の負担第三十条〜第三十二条(3条)
  6. 第四章の二 特別加入第三十三条〜第三十七条(5条)
  7. 第五章 不服申立て及び訴訟第三十八条〜第四十一条(4条)
  8. 第六章 雑則第四十二条〜第五十条(15条)
  9. 第七章 罰則第五十一条〜第五十四条(4条)
6 条

第一章 総則

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

削除 · 廃止

削除

この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びにに基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。