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第六条の四の二(運用職員の範囲)

法第七十七条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。

事務次官、厚生労働審議官、官房長、に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長

前号に掲げる者のほか、法第七十五条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

前後の条文と読む