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The administrative affairs that are to be processed by municipalities pursuant to the provisions of Article 1-2 are Type 1 statutory entrusted functions prescribed in Article 2, paragraph (9), item (i) of the Local Autonomy Act (Act No. 67 of 1947).
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。