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附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定、中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関するの次に一条を加える改正規定(の表の項に係る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定及びの規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する(の表の項に係る部分を除く。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

昭和六十一年七月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。