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The starting fiscal year of the adjustment period prescribed in Article 16-2, paragraph (1) of the Act is fiscal year 2005.
法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。