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第十四条の六(法附則第九条の四の二第一項の政令で定める期間)

法附則第九条の四の二第一項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

前後の条文と読む