附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on October 1, 2014; provided, however, that the provisions of Articles 3, 6 through 10, 14 and 16 come into effect on December 1 of that year.
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。