附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of promulgation, and the provisions of Article 8-2 of the Order for Enforcement of the National Pension Act as amended by this Cabinet Order apply to premiums paid in advance on or after January 1, 1974.
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の二の規定は、昭和四十九年一月一日以後に前納された保険料について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。