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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

中を削り、をとする改正規定及びの改正規定 平成三年四月一日

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)、、、、、、、、、、、、、、及びの規定、の規定による改正後の母子及びの規定並びにの規定並びにの規定 平成元年四月一日