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18 条

第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。

に規定する後納保険料

に規定する後納保険料

法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。

法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ法第九十四条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。

法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第九条の四の九第三項」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項」と読み替えるものとする。

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第九条の四の九第一項保険料納付済期間の規定による改正前のに規定する保険料納付済期間(次条第一項及び附則第九条の四の十一第一項において「旧保険料納付済期間」という。)
附則第九条の四の九第一項第一号保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、保険料(
附則第九条の四の九第七項老齢基礎年金老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又はの規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくはの規定による改正前のの規定による老齢年金
附則第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項保険料納付済期間旧保険料納付済期間
附則第九条の四の十一第三項第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につきの規定による改正前の又はの規定により
できる。ただし、の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限るできる

第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その(を除く。)、(を除く。)及び(を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第九条の四の七第六項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間(に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間(に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となつたときは、法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第九条第一項及びに規定する者を除く。)に法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

保険料納付済期間(第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。次条第二号において同じ。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)

保険料免除期間

に基づく旧陸軍共済組合又は第十三条に規定する共済組合の組合員であつた期間であつて、第十四条に規定するもの(第十四条の三十三第一項において「旧共済組合員期間」という。)

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

保険料納付済期間(第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

の規定によりなおその効力を有するものとされたの表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

前項の規定による旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

旧共済組合員期間は、第十四条の三十の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

前項の規定に該当することにより支給する第十四条の三十の規定による旧法による老齢年金は、の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。

旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

の規定による老齢年金及びの規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。

政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。

前項に定めるもののほか、第一項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第一項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。

財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。

財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。

第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。