1 条
The state of disability for each grade of the disability grade prescribed in Article 30, paragraph (2) of the Act is as provided in the Appended Table.
法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。