保険料納付済期間
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。
第五条第一項用語集で見る保険料免除期間
保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間
第五条第二項用語集で見る保険料全額免除期間
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
第五条第三項用語集で見る保険料四分の三免除期間
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の三を納めなくてよいとされ(第九十条の二第一項)、残りの四分の一を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
第五条第四項用語集で見る保険料半額免除期間
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
第五条第五項用語集で見る保険料四分の一免除期間
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
第五条第六項用語集で見る給付
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
わかりやすく言うと
国民年金法による給付のことで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金をいいます。
第十五条第一項用語集で見る受給権者
第十六条第一項用語集で見る調整期間
…年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
わかりやすく言うと
国民年金の財政が、財政均衡期間の終わりに給付に支障が出ないだけの積立金を持ちながら、その期間を通じて均衡を保てないと見込まれる場合に、年金給付(付加年金を除きます)の額を調整する期間のことです。始まりと終わりの年度は政令で定めます。
第十六条の二第一項用語集で見る年金給付
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは…
わかりやすく言うと
この法律による給付(第十五条)のうち、一時金ではなく年金として支給されるもののことです。
第十七条第一項用語集で見る返還金債権
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債…
わかりやすく言うと
年金の受給権者が亡くなって受給権がなくなったのに、死亡した月の翌月以降の分の年金が誤って支払われた場合に、その返還を求める債権のことです。返還すべき人に支払う年金があるときは、厚生労働省令の定めにより、その支払金をこの債権に充てることができます。
第二十一条の二第一項用語集で見る改定率
次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率
わかりやすく言うと
老齢基礎年金などの額を計算するときに基本の金額に掛ける率です。平成十六年度を一とし、毎年度、物価や賃金の変動率を基準に改定されます。調整期間には、公的年金の被保険者の数の変動なども反映されます(第二十七条の二から第二十七条の五まで)。
第二十七条第一項用語集で見る名目手取り賃金変動率
改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
わかりやすく言うと
物価変動率(前々年に対する前年の全国消費者物価指数の比率)に、厚生年金保険の標準報酬平均額の伸びを物価指数の伸びで割った率の三乗根と、三年前と四年前の厚生年金保険の保険料率から計算する率を掛けた率です。年金額の計算に使う改定率を毎年度改定する基準とされています。
第二十七条の二第二項用語集で見る物価変動率
改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
わかりやすく言うと
改定率を毎年度改定する基準(名目手取り賃金変動率)のもとになる率の一つで、その年度が始まる年の前年の物価指数を前々年の物価指数で割った比率です。物価指数は、総務省が作る年平均の全国消費者物価指数です。
第二十七条の二第二項用語集で見る物価指数
総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数
第二十七条の二第二項第一号用語集で見る標準報酬平均額
厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額
わかりやすく言うと
厚生年金保険法で定める標準報酬平均額のことで、各年度の標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)の総額を厚生年金保険の被保険者の数で割り、さらに十二で割った額に相当する額として、被保険者の性別・年齢別の構成と標準報酬の分布の変動を考えて政令で定めるところにより算定した額です。
第二十七条の二第二項第二号イ用語集で見る保険料率
第二十七条の二第二項第三号イ用語集で見る基準年度
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という。)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定に…
わかりやすく言うと
受給権者が六十五歳に達した日がある年度の初日が属する年から三年後の年の、四月一日を含む年度のことです。第二十七条の五第一項第二号と第三項第一号で使われます。
第二十七条の三第一項用語集で見る基準年度以後改定率
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という。)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定に…
わかりやすく言うと
基準年度(受給権者が六十五歳に達した日がある年度の初日が属する年から三年後の年の四月一日を含む年度)以後に適用される、年金額の計算に使う改定率です。第二十七条の二にかかわらず、物価変動率(名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準に改定されます。
第二十七条の三第一項用語集で見る算出率
…調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第二号において「算出率」という。…
わかりやすく言うと
名目手取り賃金変動率に、調整率(公的年金の被保険者総数の変化から求める率に〇・九九七を掛けた率で、一を上回るときは一)と前年度の特別調整率を掛けて得た率で、一を下回るときは一です。調整期間の改定率の改定では、原則としてこの率を基準にします。
第二十七条の四第一項用語集で見る調整率
第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)
わかりやすく言うと
調整期間に年金額の改定率を改定するときに使う率です。前々年度の公的年金(国民年金と厚生年金保険)の被保険者総数の、その年度が始まる年の五年前の年の四月一日を含む年度の総数に対する比率の三乗根に、〇・九九七を掛けて求めます。一を上回るときは一とします。
第二十七条の四第一項用語集で見る公的年金被保険者総数
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前…
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国民年金または厚生年金保険の被保険者の総数として、政令で定める方法で計算した数のことです。年金額の改定率を調整するための率(調整率)の計算に使われます。
第二十七条の四第一項第一号用語集で見る基準年度以後算出率
調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第一号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
わかりやすく言うと
調整期間に基準年度以後改定率を改定する基準となる率です。物価変動率(名目手取り賃金変動率を上回るときはその率)に、調整率と前年度の基準年度以後特別調整率(基準年度には前年度の特別調整率)を掛けた率を掛けて求め、一を下回るときは一とします。
第二十七条の五第一項用語集で見る