第九条の四の八(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等)
第九条の四の九(特定事由に係る保険料の納付の特例)
特定事由により保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、付加保険料を除く。以下この条において同じ。)を納付することができなくなつたと認められる期間
附則第九条の四の七第三項の規定により特定被保険者期間とみなされた期間
附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
第九条の四の十(特定事由に係る付加保険料の納付の特例)
附則第九条の四の七第五項の規定により特定付加納付期間とみなされた期間
前条第五項から第七項までの規定は、第三項の場合に準用する。
附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
第九条の四の十一(特定事由に係る保険料の追納の特例)
附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
附則第九条の四の七第六項の規定により特定全額免除期間とみなされた期間
第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る追納対象期間の各月の保険料(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
前項の規定による追納は、先に経過した月の分の保険料から順次に行うものとする。
第三項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定は、第三項の場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
第九条の四の十二(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第一項の申出のあつた日以後、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間とみなすほか、前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の五(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第十条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十条の規定による改正後の国民年金法(次項において「新国民年金法」という。)第百九条の四から第百九条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
前項の場合において、新国民年金法第百九条の四から第百九条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。