検索

条文、法令、用語を検索します

14 条

法附則第九条の三の二第一項に規定する法第二十六条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金

の規定により支給される遺族基礎年金

旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)

法附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第一項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

六月以上一二月未満六
一二月以上一八月未満一二
一八月以上二四月未満一八
二四月以上三〇月未満二四
三〇月以上三六月未満三〇
三六月以上四二月未満三六
四二月以上四八月未満四二
四八月以上五四月未満四八
五四月以上六〇月未満五四
六〇月以上六〇

法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百一条第五項第一項の審査請求及び再審査請求附則第九条の三の二第五項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第百一条の二前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)附則第九条の三の二第五項に規定する処分
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条老齢基礎年金又は付加年金脱退一時金
第百五条第四項第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣厚生労働大臣

法附則第九条の四の二第一項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

の規定により保険料納付済期間に算入された期間

法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(、若しくは又は(の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(、若しくは又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)

平成十三年統合法(平成十三年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第十四条の十一第六号、第十四条の十二第二項第六号及び第十四条の十三第二項第六号において同じ。)

特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対するの規定の適用については、中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。

法第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。

法附則第九条の四の二第三項に規定する政令で定める規定は、法附則第九条の四の九第三項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。第十四条の二十三第二号において「平成二十三年年金確保支援法」という。)及びとする。

法附則第九条の四の三第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。

平成十九年度〇・〇六七
平成二十年度〇・〇五二
平成二十一年度〇・〇四〇
平成二十二年度〇・〇二七
平成二十三年度〇・〇一八
平成二十四年度〇・〇一一
平成二十五年度〇・〇〇五
平成二十六年度〇・〇〇一

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。

前項の表の上欄に掲げる年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月に限る。)について特定保険料を納付する場合 当該納付に係る期間の各月の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額

平成十八年度以前の年度に属する各月及び平成十九年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月を除く。)について特定保険料を納付する場合 前号に定める額のうち最も高い額

法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。

前項に定めるもののほか、特定保険料の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

法附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及びに規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。

特定受給者であつて、特定保険料納付期限日(法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、第十四条の十一に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第一号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない。

保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)を合算した期間が十年未満である特定受給者 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者

保険料納付済期間(に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及び保険料免除期間(法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下この号において同じ。)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く。) 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者

前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。

前二項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。