検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)は、同年十月一日から施行する。

この政令による改正後のの規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。